2019-05-09 第198回国会 参議院 総務委員会 第10号
太陽フレア、これは太陽の表面での爆発現象でございますけれども、これによりまして電波の伝わり方に影響が生じた場合に、例えば人工衛星ですとか地上の無線局の機能に障害を引き起こす可能性がございます。様々な分野での電波の利用が拡大する中で、その通信、放送などの無線システムの安定的な運用の確保が一層重要となっております。
太陽フレア、これは太陽の表面での爆発現象でございますけれども、これによりまして電波の伝わり方に影響が生じた場合に、例えば人工衛星ですとか地上の無線局の機能に障害を引き起こす可能性がございます。様々な分野での電波の利用が拡大する中で、その通信、放送などの無線システムの安定的な運用の確保が一層重要となっております。
太陽表面での爆発現象でございます太陽フレアが発生をいたしますと、電波の伝わり方に影響が生じる場合がございます。これによりまして、人工衛星やあるいは地上の無線局の機能に障害を引き起こすおそれも生じるということでございます。
きのうの原子力特別委員会で参考人にもお聞きした内容なんですけれども、七月から始まる炉心からの燃料の取り出し作業、特に国民や敦賀市民の方から、やはり液体ナトリウムが充満している炉心からこの使用済みや使用前の核燃料を引き抜いて、しかも、これを水で緩やかに反応させながら、一気に爆発現象や火災現象が起きないような形にしていくという方法、工法が発表されております。
それを、空気中の水分と反応しても発火現象や爆発現象が起きる液体ナトリウムですので、国民の間にも、果たして安全にまず取り出しができるのかどうかといったような観点があると思いますが、更田委員長としては、まず炉心からの燃料の取り出しというのは安全に行えるというような知見をお持ちでしょうか。
○斉木委員 事前のレクで規制庁の職員から伺った範囲ですと、ヒューマンエラーが起きたとして、例えば水を多く入れ過ぎたとしても、アルゴンがあるので、これは爆発現象には至りませんよという説明だったんですが、そうではないということですか。
私の回答の仕方がまずかったのか、そういう意味では、大量に入った場合においても、急激な反応で爆発現象が起きる、そういったものはないというふうに思っております。
これがもし格納容器の中で爆発現象を起こしていて、そのまま格納容器が破壊していたときには、今の桁違いの被害になります。今回は、格納容器はまだ、一部損傷していますけど、爆発的に全部出たんではないんですね。爆発は建物の、つまり格納容器の上で爆発して、一部出ていた放射能が飛んだだけ、そういう関係になります。 原子力技術の特徴について申し上げます。
次に、フラッシュオーバーについてのお尋ねがございましたが、これは爆発現象の一つでありまして、火災の初期の段階で発生した多量の可燃性ガスが室内に充満しているところに、例えばドアをあけて空気が一気に流れ込む、そういったことによりまして室内の空気が一定以上になりましたときに爆発的に燃焼が起こりまして、極めて短時間で部屋全体が炎に包まれる、この現象を指して言います。
それを申し上げますと、「人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象」としているわけでございます。
○大森委員 具体的にお聞きをしたいと思うのですが、配管の爆裂、破断の原因について、報道では、破断は内部での爆発現象による延性破壊だった、あるいは配管内にあった放射性物質を含んだ水と水素、酸素が爆発的な反応を示した、こういうような報道があるわけなんですが、こうした事故の前例があるでしょうか。これをお聞きしたいと思います。
一方、今科技庁を中心に事故の原因の究明というものが行われておりますが、通産省としては、科技庁からの要請を受けまして、この委員会に、通産省の工業技術院の爆発現象に関する専門家というのがおりますから、それを参加させましたり、またアスファルトに関する専門家、これは当省にはおりませんで民間会社でございますが、そういうところを紹介するということでもって側面的な支援を行っております。
そこには人の意図に反して発生しまたは拡大した爆発現象として、爆発現象とは急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象というふうに述べられています。破壊作用については消防署に確認をとったところ、初期の現象によって火災が発生し破壊が起こったような場合でも爆発ということであるというふうに回答をいただきました。
しかし、動燃では、水素爆発か水素の爆発現象というふうにかつて説明していたんです。この問題についてもこの報告書では全く触れられていません。 科学技術庁は「もんじゅ」の建設を担当した動燃の監督官庁でありますから、「もんじゅ」の第一次の安全審査を行ったところであります。
最近随分強化をされまして、山はねまでは無理だろうけれども、炭じん爆発、ガス突出、落盤、この程度は今やっているんですけれども、問題はガス突出ですね、あるいは炭じん爆発現象。
やっぱり今言った湧出による爆発現象ということはちょっと断定しがたいという点が第二であります。
○政府委員(神谷和男君) 御指摘のように、ガスあるいは油等が詰まった管から漏洩した場合に、内部には酸素はございませんから、一般的に爆発現象は起きないというのが常識であろうかと思います。ただ、しからばなぜあれだけ大きく穴があいておるのかと。
それから、この打ち上げ直後に太陽が、数年に一度というような太陽フレアと言われております爆発現象が生じまして、これを良好な状況に観測しまして、そのデータが研究所に参っておるというように聞いております。
十二月の十日五時三十五分、六片レベルまでの注水を完了いたしましたが、その後、探検に入りましたところ、坑内の火災は鎮火せず、また、小さな爆発現象も続いているような状況と、推察されておったわけでございます。 次いで、十二月の十一日、救護隊を常盤の斜坑から入れまして探検を行いました。その探検の結果によりますと、坑道の途中が崩落を生じておる。
三万トンの油がずっと広がって、しかもそれが、ただ引火するというんじゃなくて、今度の第十雄洋丸を見ても、瞬間的に吹き飛ばされるような、ああいう引火、爆発現象も起きているし、そういうちょろちょろと火が燃えていくというようなものではない。
また、過般のいわゆる小笠原沖のああした海洋の爆発現象などを思うときに、そこに何らかの一つのつながり、関連性を持つのではなかろうかというようなことを考えますときに、国民の動揺、不安感を除去する意味からも、また、起きた場合の大きな不幸な災害の現象を思うときに、そうした点に対する予防、予知対策、またこれに対する緊急避難対策、また復旧恒久対策という三段がまえによるところの対策も打ち立てなければなりませんが、
これは火炎びんがはたして爆発物取締罰則のいわゆる爆発物に当たるかどうかという形で議論がありまして、これも御案内のように、最高裁判所の二十八年、それから三十一年の判決では、いわゆる火炎びんなるものは理化学上のいわゆる爆発現象を起こすものではない。で、爆発物というのは爆発作用そのものに直接の破壊力があるものをいうという立場から、火炎ぴんというのはこれに当たらないという判決でございます。
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来御指摘になっておりますこの火炎びんと爆発物取締罰則の関係も、最高裁の判例でございますが、この三十一年六月二十七日大法廷判決は、これはこの「爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだす」ものでなければならないということでございます。
○佐々木静子君 これは、いまの御説明にございましたが、昭和三十三年の十月十四日の最高裁の第三小法廷の判決ですけれども、ラムネ弾事件で、アセチレンガスのびん内における急速な膨張から生じたもので、一種の物理的爆発現象の起こった場合は爆発物取締罰則にいう爆発物に当たるという判例があるわけでございますが、こういう場合に、こういう種類の火炎びんを使用した場合の法条競合のことを伺っているわけなんでございます。
どうも火炎びんの燃焼作用が、いわゆるいまつかんでいる爆発現象に近いような、もしくは類似するような強度のものができることは必至だと見ているのです。
結局、字句としましては、最高裁の大法廷におきましても、爆発物というのは、「理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだし又は人の身体財産を害するに足る破壊力を有するもの」こういうふうになっております。
この判例でございますが、お手元の資料に掲載いたしておりますが、お手元資料の三九ページの大法廷判決の冒頭に、一応爆発物の定義をいたしておるわけでございますが、「理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだし」云々とございます。